日本ターゲットボール協会規約
第1章 総則
第1条 本会は、日本ターゲットボール協会(英語名:JAPAN TARGETBALL ASSOCIATION)と称する。
第2条 本協会は、日本におけるターゲットボールの中枢機関となり、競技ならびに協会公認ニュースポーツ(会員考案または未導入のもの)の健全な発達及び
その普及、振興を図るとともに生涯スポーツとして国民の健康保持と体力向上に努め、もって人類の福祉に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本協会は、日本を統括する団体として前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 ターゲットボールの普及および発展に関する指導ならびに企画
2 ターゲットボールの技術の向上に関する指導および企画
3 協会公認ニュースポーツの普及および発展に関する指導ならびに企画
4 協会公認ニュースポーツの技術の向上に関する指導および企画
5 公認指導員の養成、認定および指導、後援
6 公認審判員の養成、認定および指導、後援
7 全国大会および地方大会の開催ならびに後援
8 競技会の指導および斡旋
9 その他本会の目的遂行に必要な事項
第3章 役員、評議員
第4条
1 本協会の役員は、会長1名、副会長1名、事務局長1名、監事1名、理事長1名、理事若干名とする。
2 常務理事、指導・普及委員を若干名おくことができる。
第5条 役員の選出は次の通りとする。
1 会長、副会長および常務理事は、理事会において互選する。
2 事務局長、監事、理事長は、理事会において推薦する。
3 理事及び指導・普及委員は、総会の議決を経て選出する。
4 会長と監事の兼任以外の兼任は、できるものとする。
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、業務の提案をし、執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は、これを代行する。
3 事務局長は、事務を中心に、業務を執行する。
4 監事は、会計状況を監査する。
5 理事長は、業務を執行し、その状況を監視する。
6 理事は、理事会を組織して、業務を議決し、執行する。
7 常務理事は、業務を議決し、その状況を監視する。
8 指導・普及委員は、認定を中心に、業務を執行する。
第7条 評議員は、都道府県または市区町村を代表する団体から各々1名、理事会の議決を経て選出される。
第8条 役員および評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第9条 役員および評議員の年齢は20歳以上とする。
第4章 会議
第10条 1 理事会は、役員で構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めた場合会長が召集し、理事長が議長となる。ただし、理事現在数の3分の1以上から、会議の目的事項を示して請求の
あったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
第11条 1 常任理事会は、会長、副会長、理事長、および常任理事で構成する。
2 常任理事会は、必要により理事長が招集する。
3 常任理事会は、理事会から委任された事項を審議する。
4 常任理事会は、幹事若干名を選出し、会務を処理する。
第12条 1 評議員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長とする。
2 評議員会は必要に応じて開催し、この規約に定める重要事項の審議するほか、予決算、基本財産の得喪など、本会の運営に関する重要事項への助言を
する。
第13条 1 総会は、役員、評議員、および構成会員で構成する。
2 総会は、1年に1回会長が招集する。
第14条 1 会議は、議案に対するアンケートを中心に行うものとする。
2 会議は、その構成員の出席、回答および委任の合計が、3分の2以上をもって成立する。
3 議事は、出席者と、アンケートの回答の合計の、過半数をもって決定される。
第5章 会計
第15条 本協会の経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金、補助金などをもってこれにあてる。会費等は別に定める。
第16条 入会金、会費、各種料金等は返金できないものとする。
第17条 本協会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会員
第18条 本協会の目的に賛同し、会費を納めることで会員とする。
第19条 一般会員の種類は、次の通りとする。
1 維持会員(都道府県、市またはそれに準ずる地域を代表する協会)
2 団体会員(クラブ、グループなど)
3 個人会員(一般個人)
4 賛助会員(本協会の事業を賛助する企業または団体)
また、本協会に功労のあった者を理事会の推進により名誉会員として推薦する。
第20条 一般会員の入会金および会費は、次の通りとする。
一般会員名 |
入会金 |
会費(1年間) |
維持会員 |
3000円 |
5000円 |
団体会員 |
3000円 |
5000円 |
個人会員 |
500円 |
1000円 |
賛助会員 |
0円 |
1口 10000円 |
第21条 一般会員は、次のことができない会員とする。
1 理事会や総会への出席
2 議決権を持つこと
3 役員や評議員への立候補
第22条 構成会員について
1 一般会員であることが登録申請資格となる。
2 維持会員は、代表者1名を、維持構成会員として登録申請するものとする。
3 維持構成会員は、構成会員としての、追加の費用負担はしないものとする。
4 個人、団体、賛助会員は、任意に、個人構成会員として登録申請するものとする。
5 登録金および会費は、次の通りとする。
構成会員名 |
登録金 |
年会費 |
個人構成会員 |
0円 |
5000円 |
4 総会に出席でき、議決権を持つ。
5 役員や評議員に立候補する権利を持つ。
6 一般会員資格を失うと、構成会員資格も失うこととする。
第23条 会員は、次の特典を得ることができる。
1 会員証を所有することができる。
2 本協会が主催、あるいは後援する、競技会に参加することができる。
3 本協会に直接問い合わせをして、ターゲットボール用具を購入したり修理したりする場合、価格または料金の割引を受けることができる。
4 個人会員および構成会員は、公認指導員および公認審判員の、認定の申請をすることができる。
5 本協会が後援する競技会等を主催する場合は、用具の貸し出しを申請することができる。
6 会員に必要な情報の提供を受けることができる。
第24条 会員は、次の事由により資格を失うことがある。
1 会費の納入をしなかったとき
2 本協会の名誉を傷つけたとき
付則
1 本規約の改正は、理事会および評議員会において出席者の3分の2以上の賛成により決定される。
2 本規約の執行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
3 評議員会が構成されるまでは、理事会がその職務を代行する。
4 「都道府県協会」未設置の場合は、本協会支部、または本協会が認めた団体がこれを代行することができる。
5 本規約は、平成12年5月31日から施行する。
6 本規約は、平成15年9月20日から改正施行する。
加盟団体
1 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する団体を加盟団体とする。
2 加盟団体になることのできる団体は、ターゲットボールを競技とする団体、または理事長が特に認めた団体である。
3 加盟団体は、協会の指導を尊重しなければならない。